2005年05月18日
非喫煙者手当 か罰金か
以前(1/28強制禁煙とタバコ文化)、アメリカの企業が喫煙を理由に従業員を解雇したというニュースを紹介した際、まさか日本では?という感想を書いた事があったのだが、気持ち良く見事に裏切られてしまった。
化粧品メーカーのヒノキ新薬(東京都千代田区)は、1990年からは非喫煙宣言すれば「健康維持管理手当」を支給し個人名義で積立し、もし社員が宣言を守らずに喫煙した場合は退職か解雇となり、積立金を全額返還するという社内規定があったらしい。2人が違反した模様で、労働監督基準署に訴えたところ、社員に手当を返還させる社内規定を設けているのは労働基準法違反の疑いがあるとして、規定を改めるよう是正勧告したらしい。(えっ?退職や解雇といった処分は、何処へ?)
記事には、この違反社員が退職したとも解雇されたとも載っていないので、積立金という制度だけに限定したいが、そこで問題になっているのは「全額返還」に至る概念だろう。年に一度の検査とあるので、違反が発覚した前年までの積立金を返金する理由が何であるかが問題だと思うし、もしも懲罰的な意図があるとしたなら、積立金とは関係なくハッキリと罰金として、最高で一年分程度の徴収をすればいいのではないだろうか。(どうせ解雇なんだし・・・)
そもそもこれほどの厳しい罰則規定があるのに、まさか喫煙行為を再びするとは思ってもいなかったのではないだろうか。約200人全員が非喫煙宣言をしている現状なら、この制度が大成功していると錯覚してもおかしくないし、法的な問題が発生するとは露程も思っていなかったのだろう。(ホントに解雇なんて出来るの?)
会社側の「長年社員の健康維持のため禁煙対策を進めているのに、今回の勧告は『角を矯めて牛を殺す』もので納得できない」という言い分も理解できる。ただし、其れは其れ、是は是だと思う。
続報、名古屋市路上禁煙。順調に成果が出ているとの報告があり、日中の喫煙率は4地区とも減少しているらしい。しかし、新たな課題として、愛知万博開催で増えた観光客やポイ捨てされた吸殻や夜間の対応が浮き彫りになった。なにわともあれ、羨ましい。by大阪市民
- たばこに関するニュース
日経新聞: 非喫煙者手当、「吸ったら返金」はダメ・労基署
朝日新聞: 路上喫煙率、減少傾向/名古屋4地区 夜間にポイ?吸い殻は増
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私としては、公的な機関による…鞭…は必要だ
と思います。そうでないと真面目に健康増進法
に取り組んでいる方々が報われません。
今日(21 日)は池田で行われたイベントに参加し
て来ました。
イベントの主催者が借りている区画に二箇所の
喫煙場所が在るのですが、喫煙者は灰皿を勝
手に移動して喫煙場所を広げてしまうのです。
喫煙場所を守らせるように主催者に進言したと
ころ会館が管理しているというので会館の事務
所に進言すると最終的な判断は主催者側に有
るとお互いに押し付けあっている状態でした
最後には主催者側のスタッフが居直りました。
「あなた以外からは苦情が出ていない」と。
喫煙場所を守らない喫煙者に私自身が注意す
ると「偉そうに何様のつもりだ」と悪態をついてい
ました。
注意すると一旦は応じても暫くして見に行くと元
の木阿弥でした。
喫煙者のマナーに期待するだけでは問題は解
決しないでしょう。
「タバコの煙は、他人の健康を損なう」という概念さえ浸透すれば、
アメも裁判も関係なくなります。
その大前提さえあれば、個人的な道徳心の問題になります。
あとは会社や学校で、その規範を育み養えばブームではなくなります。
鞭は禁止されていますので、何かするには飴し
か方法がないと云うことを云いたかったのです。
弁護士の中には、今回の健康増進法をアメリカ
の禁酒法のようなもので(世界的)ブームが去っ
たら…と云う方も居ます。
法廷でも裁判官を煙に巻きたいのかも知れま
せん。
私はアメとムチで社内喫煙問題を解決するのは、反対です。
既に健康増進法で道筋は定かなのですから、お互いが十分に理解すれば、
社会通念上の解決がされるのではないでしょうか。
罰金は課せられないので、例えば喫煙者は昇
進試験の受験資格が無いとか。これも逆に考
えると非喫煙者には昇進試験の受験資格が
有るという褒賞になります。
雨ざらしの空き地の隅の方にでも灰皿を置い
て、そこを喫煙場所にしていするとか。
非喫煙者にとっても、報奨金を貰って煙を我
慢するよりも煙の無い職場を選ぶでしょう。
この週末は池田市の市民会館に出かけます。
去年はロビーに煙が漂っていましたが、ことし
は改善されているかな。
旧式のまともに動作していない空気清浄器と
灰皿を置いて分煙しているつもりらしいが…。
どうもすみません。私、法律は疎いので適当な事を書いているかもしれません。
ただ報奨金や手当てとして、非喫煙社員を安易に優遇するのは賛成しかねます。
逆に一般的な会社では、喫煙者に対しての免罪符に成ってしまい、
喫煙の環境改善がし難い状況を作ってしまう事を憂慮してしまいます。
リンチは法で禁止されているので罰金は課せら
れないのでは?
労働基準関係法に抵触したのも、リンチの疑い
じゃないかと思います。
検査によって喫煙していないことが証明されたら
報奨金ってことで良いと思うな。そうしたら元々
の非喫煙者にも恩恵が有るし。