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2005年10月03日
傍論を判決にしていいのか?
そうはイカンザキと言ったかどうか知らないが。
先週末に出された小泉首相の靖国参拝を巡る裁判が、大きな波紋を呼んでいる。マスコミ様は、「違憲」の大きな文字を躍らせて、司法の判断を強調して見せている。 ●小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁が高裁初判断
詳しいことは分からないが小泉首相の靖国参拝は、公的な職務であると認め「政教分離の原則」に違反しているとの判断を裁判長が、判決の傍論で言ったらしい。この傍論というのが曲者で、異議があっても勝訴している側は、上告が認められないという。 ●ぼうろん【傍論】 判決における裁判官の意見のうち、判決理由を構成しない部分。『三省堂提供「大辞林 第二版」より』
百歩譲って裁判官の意見として、この靖国参拝には違憲性があると問題提起したのはいいけど、では、公的な参拝にならないように、日本国首相が私人として靖国神社に参拝するには、どのような構成条件を満たせばいいのか、その辺りをはっきりとさせて欲しいものだ。
また、伊勢神宮へは、天皇陛下をはじめ歴代首相が毎年参拝しておられるが、こちらも同様に、政教分離の原則が適用されてもいいはずではないだろうか。軸がぶれた司法判断ほど、紛らわしいものはないので、是非、最高裁で決着をつけるべき。
大スポ(関東=東京スポーツ)並みの見出しをつけてる場合か!?
投稿者 Tsunebomb : 2005年10月03日 19:10
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