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2007年01月23日
野宿は住所に有らず
ニュースになること自体が、ニュースな話。
公園で野宿生活をする原告が、生活保護を受けるためには住所が必要だということから、公園のテントを住所と認めてくれと言い出し、それを大阪地方裁判所が合法と認めたが、高裁では敗訴したらしい。 ●「公園は住所にあたらず」大阪の野宿男性に逆転判決
一審の生活実態があるから、住所と認めてあげようよ!という意見に同意する部分はあるが、その一人を認めると、以後どうなるかと想像してみると、今回の高裁の判断が正しいのではないだろうか。
安易な住所の取得は、裏社会にとって金の成る木として利用されるのは目に見えているし、なによりも公園の一角を常時占拠する権利などない。大阪市内では、ホームレスを公園に住み着かせないために、一般市民の入場さえ許さないとこもある。
誰が原告を裁判沙汰まで焚きつけたのかは定かじゃないが、原告の望みは住所を得て生活保護を受ける事なのだから、もっと簡単な知恵をつけてやればと思う。また、弱者を利用した政治的ショーなのかと訝しい。
しかし、こんな事を大真面目に大の大人が論じているなんて、なんて日本は平和なのだ。
投稿者 Tsunebomb : 2007年01月23日 19:48
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